【ハラスメント×法律】「雇用管理措置義務」と「相談窓口の設置」の正しい対応とは/社労士監修コラム集
掲載日:2024/06/17 ※最終更新日:2024/09/18
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資料の内容
この資料のポイント!
【ハラスメントと法律】について、専門家である社労士が解説
●事業主に求められる「雇用管理措置義務」とは
●法律で設置が必要な相談窓口の種類
資料の目次
●「パワハラ防止法」で定められる『雇用管理措置義務』を解説。従業員のパワハラ相談に対する正しい対応とは?●「相談窓口の設置」は法律により要対応。必要な窓口の種類や設置・活用のポイントを整理
去る2022年4月、「労働施策総合推進法」、いわゆる「パワハラ防止法」の適用が
中小企業まで拡大されました。
最近では「ハラスメント」という言葉もすっかり定着し、
人事担当者の方は、さまざまな対応に追われているでしょう。
パワハラ防止法では、事業主に「雇用管理措置義務」を課しています。
具体的にどのようなことが必要なのか、正確に把握されていますでしょうか。
適切に対応できない場合、労働契約上の安全配慮義務に違反したと見なされる可能性もあります。
また、近年の法改正により、「相談窓口の設置」も定められています。
相談窓口の項目は5つにわたっており、
漏れなく対応するのはハードルが高いと言えるでしょう。
さらに、設置だけではなく、窓口の周知や体制構築・運用も求められます。
そこでHRプロ編集部では、HRプロに掲載した
社会保険労務士監修の連載「社労士が解説する人事と労務」から、
「雇用管理措置義務に求められること」と
「必要な相談窓口の種類や活用ポイント」について解説した記事を、
ひとつの資料としてまとめました。
ぜひ施策立案の参考にしてください。