人事労務担当者の育休対応業務 【法律・社会保険編】/社労士監修コラム集
掲載日:2023/09/13 ※最終更新日:2023/12/06
ジャンル:
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資料の内容
この資料のポイント!
【社会保険のルール】について、専門家である社労士が解説
・「育児介護休業法」以外に対応が必要な制度
・産前産後期間に関わる労働法制度は?
・「パパ育休」の社会保険免除で気をつけること
資料の目次
●「育児介護休業法」だけじゃない! 労働者が妊娠~出産~育児中に会社が対応しなければならない制度をまとめて再確認●「出産(産前産後期間)」に関わる労働法制度をチェック。「産前産後期間」と「育児休業期間」の違いは?
●「『パパ育休』の社会保険料免除制度」で、取得時に人事労務担当者が注意すべきポイントとは
2022年は4月と10月に「育児・介護休業法」の改正が行われ、
男性の育休取得(通称「パパ育休」)が推進されるなど、大きな変化がありました。
そして、改正からしばらく時間が経った2023年現在でも育休関連の記事は多くの方に読まれており、
いまだに現場の人事労務担当者が対応に戸惑っている様子が伺えます。
そこで、HRプロに掲載した社会保険労務士監修の連載「社労士が解説する人事と労務」から、
育休に伴う【法律・社会保険対応】に関する記事をピックアップしました。
この資料を読めば、
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1)人事が労働者の妊娠~育休期間に対応しなければいけないこと
2)「産前産後期間」と「育児休業期間」の違いやパパ育休について
3)「パパ育休」の社会保険料免除制度の詳細
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について対応しなければならない業務がわかりますので、ぜひ参考にしてください。