労働時間
労働時間については、労働基準法に次のような条文がある。・事業場を異にする場合も、労働時間の適用に関する規定の適用については通算する(労働基準法第38条第1項)
「事業場を異にする」とは、「事業主(雇用主)を異にする場合を含む」と解されている(昭23.5.14基発第769号)。つまり、労働時間については副業先でも法律の規制を受けることになる。
残業代
それでは、副業時間を含めて法定労働時間を超えた場合、残業代(割増賃金)を負担するのはどちらの会社になるのだろうか。結論から言うと、後に雇用契約した会社が、割増賃金を支払うべきとされている。例えば、〇〇で1日8時間働いていた正社員が、退社後に△△で副業をする場合、すでに1日8時間の労働をしているため、△△は当該人物に対し就業時から割増して支払う義務がある。
一方、△△においてすでに雇用されていることを知りながら、〇〇が当該人物を正社員で雇用した場合、通算8時間を超えた場合の割増賃金を支払うべきは、〇〇となりかねない。
(ただし、実務において労働時間の把握は簡単ではない)
通勤災害
労災保険が適用される「通勤」とは、就業に関し移動することを指し、次のような3種に大別される。(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動
つまり、〇〇から△△への移動は、△△への通勤とみなされることとなる。ちなみに、通勤災害の給付日額は、「通勤している方の会社でもらっている賃金」をもとに計算される。
なお、通勤災害で働けなくなった場合には、本業・副業両方に影響するわけだが、休業補償は片方の会社の給与をもとに計算されることとなり、極めて不合理であると言える。
急速に“副業“が広がってきている中で、法整備も必要な時期に来ているかと思うが、事業主としても、副業の可否含めた社内ルール整備等、より良い就業環境を作っていく必要があるのではないか。
社会保険労務士たきもと事務所
代表 瀧本 旭