「副業解禁で生活はどう変わる?」「複業を解禁しなければ人も企業も成長しない」「副業から始める起業のすすめ」…このように巷では、“副業“をキーワードとしたニュースで溢れかえっている。これまで副業は、本業に集中できない等のネガティブな部分が強調されがちであったが、昨今では、副業によって新しい気づきがある等、ポジティブに捉えられているのではないか。終身雇用制度が崩れかけている(すでに崩れているかもしれないが)現在、副業を含め、働き方を自分自身で選択していく時代になったのではないだろうか。ここで、副業(複数の会社で雇用契約を結ぶ場合)の労働法の適用はどのようになるのか、よく問題になりうる「労働時間」と「通勤災害」について整理する。
副業と残業代・通勤災害の関係

労働時間

労働時間については、労働基準法に次のような条文がある。

・事業場を異にする場合も、労働時間の適用に関する規定の適用については通算する(労働基準法第38条第1項)

「事業場を異にする」とは、「事業主(雇用主)を異にする場合を含む」と解されている(昭23.5.14基発第769号)。つまり、労働時間については副業先でも法律の規制を受けることになる。

残業代

それでは、副業時間を含めて法定労働時間を超えた場合、残業代(割増賃金)を負担するのはどちらの会社になるのだろうか。

結論から言うと、後に雇用契約した会社が、割増賃金を支払うべきとされている。例えば、〇〇で1日8時間働いていた正社員が、退社後に△△で副業をする場合、すでに1日8時間の労働をしているため、△△は当該人物に対し就業時から割増して支払う義務がある。

一方、△△においてすでに雇用されていることを知りながら、〇〇が当該人物を正社員で雇用した場合、通算8時間を超えた場合の割増賃金を支払うべきは、〇〇となりかねない。
(ただし、実務において労働時間の把握は簡単ではない)

通勤災害

労災保険が適用される「通勤」とは、就業に関し移動することを指し、次のような3種に大別される。
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動
つまり、〇〇から△△への移動は、△△への通勤とみなされることとなる。ちなみに、通勤災害の給付日額は、「通勤している方の会社でもらっている賃金」をもとに計算される。

なお、通勤災害で働けなくなった場合には、本業・副業両方に影響するわけだが、休業補償は片方の会社の給与をもとに計算されることとなり、極めて不合理であると言える。

急速に“副業“が広がってきている中で、法整備も必要な時期に来ているかと思うが、事業主としても、副業の可否含めた社内ルール整備等、より良い就業環境を作っていく必要があるのではないか。


社会保険労務士たきもと事務所
代表 瀧本 旭

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