突発的な出来事により経営が不安定になった中小企業を支援する「セーフティネット保証4号」とは
新型コロナウイルス感染症の流行は、多くの中小企業・小規模事業者の企業活動に影響を与えている。そうした状況に対し、全国47都道府県は、政府へ「セーフティネット保証4号」の発動を要請。これを受け、経済産業省は、売上高などが減少している中小企業・小規模事業者への支援策として「セーフティネット保証4号」の発動を決定した。「セーフティネット保証4号」とは、噴火、地震、台風をはじめとした自然災害などの突発的な事態が発生した際に、企業活動に影響を受けた中小企業・小規模事業者に対して一般保証とは別枠で借入債務100%を保証する制度のこと。資金供給を円滑に行うため、「災害救助法が適用された場合」および「都道府県から要請があり、国として支援を行う必要性を認めた場合」に発動される。
支援対象となる地域は、2020年3月2日付けの官報にて経済産業省より公表予定。また、2020年2月28日から、信用保証協会にて「セーフティネット保証4号」の事前相談を開始するという。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、中小企業・小規模事業者の景況は悪化し、経営破綻をする企業も出始めている。政府が打ち出す支援策を活用することは、経営への影響を最小限に抑える取り組みのひとつになるだろう。