ここはある飲食店、来週のシフト作成について、社員と店長が相談している……。

社員「店長、人がいなくてヤバイですよ。」
店長「採用を考えないとなあ。」
社員「そうは言っても、今の世の中そう簡単に人は集まらないでしょう。」
店長「新たに高校生も募集対象にしてみようと思うのだが。」
社員「なるほど……、しかし今まで高校生アルバイトを受け入れたことが無いですし、大丈夫ですかねえ。」
高校生アルバイト活用法

 人手不足倒産などという言葉も耳にするようになった昨今、高校生アルバイトの活用を検討する所もあるのではないだろうか。高校生アルバイト(以下「高校生」)といえども、一般労働者と同様に労働基準法(以下「労基法」)等労働法の適用を受けることは言うまでもないが、学業が本分であることや心身ともに成長段階であることなどを考慮して、更にいくつかの特別の保護規定もある。
 この保護規定について、特に注意が必要なポイントとして次の4つが挙げられる。

(1)年齢確認をする
高校生を採用する場合には、その年齢を証明する書面を事業場に備え付けなければならない。(労基法57条)実務上は、住民票記載事項証明書(労基法111条より無料請求が可能)など、生年月日が確認できる書類を提出してもらうケースが多いようである。

(2)高校生本人と労働契約を結ぶ
当然のことながら、労働契約は本人と締結する。高校生の場合、親が「子どもをアルバイトさせたい」と連絡してくることがあるが、親が子の代わりに労働契約を結ぶことはできない。(労基法58条)

(3)高校生本人に賃金を支払う
これも当たり前のようであるが、私が飲食店店長をしていた頃、親から電話があり、“教育上の理由”等で、給料を親の銀行口座に振り込むよう要求してきたケースが何件か実際にあった。しかし親は子に代わって賃金を受け取ってはならない。(労基法59条)もし本人がまだ銀行口座を持っていないというなら、開設してもらう必要がある。

(4)労働時間、休日、深夜業の制限を守る
高校生に対しては、変形労働時間制の適用や、36協定による時間外・休日労働は認められていない。(労基法60条)仮に「夏休みなので毎日朝から晩まで働きます!」と言われても、そういう訳にはいかない。また、午後10時から午前5時までの深夜業についても禁止である。(労基法61条)これらは、年少者保護の観点から当然の規制であると言えるだろう。

 以上の特別の保護規定に加えて、高校生の採用にはちょっとしたコツもある。私自身の飲食店店長時代の経験から、最後にそれを紹介したい。
 高校生の採用には、普通と異なる要素がある。それは「親」の存在である。いくら労働契約は本人と結ぶと言っても、やはり親の影響力は絶大である。いざとなったら、親はアルバイトを辞めさせることもできるからである。(民法5条、労基法58条)安定的な高校生の勤務の為には、親の協力は欠かせない。
 裏を返せば、親が味方になれば、こんなに心強いことはない。何とかしてそうする方法はないだろうか……それがあるのである。“親に挨拶の電話をする”のである。
 大切な人様の子を預かるのだ。「責任をもってお預かりします」、と丁寧に心を込めて挨拶をしよう。親が職場に対して好感を持ち、協力的になってくれれば、その後のアルバイト勤務は安定し、早期退職の予防の効果も期待できる。時には、「アルバイト?そんな話聞いてない!」と怒られることもあるかもしれない。その場合は、採用を見送るべきであろう。

 高校生でも、大人顔負けの高い意識と能力を発揮する人は大勢いる。職種によっては現場の貴重な戦力になり得る人材の宝庫だ。そしてアルバイトの経験は、高校生本人とっても得難い貴重な人生経験になる筈である。ルールを守って、有意義な高校生アルバイトの活用を目指して頂きたいと思う。


出岡社会保険労務士事務所  出岡 健太郎

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