パワハラ防止措置義務化にともない、労使協働でハラスメント防止に取り組む
改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が2020年6月より大企業に施行され、対象企業はパワーハラスメント防止に向けた対応を取ることが義務付けられることとなった(中小企業は2022年4月1日施行)。これまでも凸版印刷では、法改正に先駆け、ハラスメント相談窓口の設置を始め、職位ごとのハラスメント研修や講習会の実施など、多様な防止策を展開。ダイバーシティ&インクルージョンに対する取り組みの一つとしても、全社一体となり推進してきた。この一環として、同社は2020年4月2日に「ハラスメント防止に関する労使協定書」を締結。ハラスメントのない職場環境の実現を、労使一体となり目指すことで一致した。また、労働慣行の法令順守に加えて、多様な人材が活躍できる職場環境整備を強化する意向を示した。
本協定には、各種ハラスメントの定義やハラスメント防止のための企業方針、啓発・周知活動の内容および不利益取り扱いの禁止に関する事項を明文化。また、近年問題視されているすべてのハラスメントに対応するため、パワーハラスメントに加えてセクシャルハラスメントやマタニティハラスメント、性的マイノリティに関するハラスメントも内容に含んでいる。このほか、相談窓口の有効活用を目的とした内部通報制度「トッパングループ・ヘルプライン」についても記載し、より防止効果を高めたいとした。
ハラスメント防止のためには、誰もが安心して発言できる職場作りを行い、企業と従業員の双方がハラスメントへの理解を深めて認識することが必要だと言える。自社の現状把握とともに、法施行に向け適切な対応を検討してほしい。