職場のパワーハラスメント防止規定

第1 条(目的)本規定は職場の「いじめ・嫌がらせ」,「パワーハラスメント」の予防・解決に留まらず,仕事に対する意欲や職場の生産性向上に貢献し,職場の活力につなげるために定める。

第2 条(定義)職場のパワーハラスメントとは,同じ職場で働く者に対して,職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させることをいう。
2 パワーハラスメントは必ずしも上司から部下に行われるものだけでなく,先輩・後輩間や同僚間などの様々な優位性を背景に行われるものも含まれるものとする。
3 精神的苦痛とは,相手の人格や尊厳を侵害する行為や言動を繰り返し行うことによるものも含まれるものとする。

第3 条(パワーハラスメント該当行為)職場のパワーハラスメントに当たりうる行為としては以下のものとする。ただし以下は行為のすべてを網羅するものではない。

【該当行為の類型】
①身体的な攻撃(暴行・傷害)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③人間関係からの切り離し(隔離・仲間はずし・無視)
④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制,仕事の妨害)
⑤過小な要求(業務上の合理性なく,能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

【その他の具体的な目に余る行為の事例】
机を叩いて脅したり,決裁書類を投げつけたり,長時間立たせたまま大きな声で怒鳴る,部下に責任をなすりつける,会社を辞めさせると言って脅す,サービス残業を強要する,有給休暇を取得させない,任意参加の宴会や旅行への参加を強要する,故意に必要のないやり直しを何度もさせる,必要な情報を与えないなど

第4 条(予防措置)会社はパワーハラスメントを予防するために以下の措置を取ることとする。
①経営層を含め管理職以下従業員全員がパワーハラスメントに関する研修の受講を必須とし,正しい知識と認識を持ち,パワーハラスメントを予防することとする。
②会社はトップメッセージを掲示物で掲げ周知させるとともに,会社および管理職は日頃からパワーハラスメント予防を呼びかけ,職場の実態把握(アンケート等の実施など)に努めるものとする。
③会社は従業員のパワーハラスメントに関する相談・苦情に対応するためのパワーハラスメント窓口を設置し従業員に周知させるものとする。

第5 条(守秘義務と対応等)相談窓口担当者は従業員の相談に関する内容の守秘義務を守らねばならない。
2 従業員が苦情相談したことにより不利益な取り扱いをしない。
3 従業員の苦情相談の後2 週間以内に会社は調査を行い,従業員に進捗報告するものとする。

第6 条(処分)本規定第3 条に掲げる行為に該当する事実が認められ,懲戒委員会によってパワーハラスメントに該当すると認定された場合は,就業規則第○章第○条に基づき懲戒処分を行うものとする。
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