【休暇取得の実務まとめ】有休取得義務の詳細、振休と代休の違いと割増賃金などを解説/社労士監修コラム集

掲載日:2024/11/13 ※最終更新日:2024/11/14

資料種別: お役立ち
容量: 1.1MB(PDF形式)
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資料の内容

この資料のポイント!

【休暇取得にまつわる疑問と実務対応】について、専門家が解説
●「有給休暇の5日取得義務」の詳細とその対象者は?
●「時季指定義務」と「計画的付与」の違いを知ろう
●「振替休日」と「代休」は似て非なるもの。賃金の支払い方も異なる
●“時間単位”の有休を導入すると、どんなメリットがある?

資料の目次

●労務担当者が注意すべき「年次有給休暇の5日取得義務」のポイントとは。育休取得者やパートタイマーにおける注意点を解説
●年次有給休暇(年休)の「時季指定義務」と「計画的付与」とは。違いと混乱するポイントを社労士が解説
●「振替休日」と「代休」の混同は危険! “未払賃金”発生の原因と勘違いしやすいポイントを整理
●「時間単位年休」の導入で仕事や生活の両立・多様な働き方を実現してエンゲージメントの向上を

従業員が取得する「休暇」には、定められた数々のルールが存在します。
人事担当者のみなさまは、そのルールに沿ってきちんと対応できているでしょうか。

例えば2019年4月に施行された「労働基準法」の改正では、
「年10日以上の有給休暇を付与される者は、付与された日から1年以内に5日取得すること」
が義務化されています。

また、「年5日の取得義務」と「5日を超える分の計画的付与」という
2つの異なる概念に伴う「時季指定義務」と「計画的付与」がありますが、
その違いはおわかりでしょうか。

さらに、「振替休日」と「代休」も、似ているようで大きく違います。
ここを間違えると未払い賃金が発生するおそれもあります。
何が違うのか、そして割増賃金がどうなるのかについても、
しっかりと把握しておく必要があります。

そこでHRプロでは、
HRプロに掲載した社会保険労務士監修の連載「社労士が解説する人事と労務」から、
「休暇」について解説した記事を、ひとつの資料としてまとめました。
法改正の内容や間違いやすいポイントについてわかりやすく解説していますので、
正しい知識を身に付け、ぜひ実務対応の参考にしてください。

会社情報

社名 ProFuture株式会社
住所 〒100-0014
東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル5階
代表者 寺澤 康介
資本金 39,775千円
売上高
従業員数
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