【2024/11/1施行 フリーランス新法とは】義務化された7項目と実務を解説/社労士監修コラム集
掲載日:2024/10/17 ※最終更新日:2024/10/24
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資料の内容
この資料のポイント!
【フリーランス新法】について、専門家である弁護士が解説
●フリーランスを“労働者のように”雇うとどうなる?
●「フリーランス保護法」が制定された経緯とは
●義務された7項目と考え方の詳細
●フリーランスにもハラスメントの防止義務が
資料の目次
●「フリーランス」と「労働者」の違いとは? “フリーランスへの業務委託”で注意すべきポイントを解説●2023年、「フリーランス保護法」が成立。施行前に“企業が業務委託をする際の注意点”を確認しよう
●2024年11月1日、ついに「フリーランス新法」が施行。実務上で気を付けるべきポイントを解説
●2024年11月1日「フリーランス保護法」が施行。契約書だけでは避けられないリスクと留意点とは
2024年11月1日、いわゆる「フリーランス新法(またはフリーランス保護法)」が施行されます。
近年「フリーランスとして働く人」や「フリーランスと契約する企業」が増えてきましたが、
企業側が弱い立場のフリーランスを都合よく利用し、
適正な報酬を払わないなどトラブルへ発展することも少なくありません。
「フリーランス新法」は、そうしたことを防ぎ、フリーランスを守るための法律となりますので、
契約している企業はしっかりと内容を理解し、適切に対処することが求められます。
今回の改正により、下記の7項目が義務化されます。
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(1)書面等による取引条件の明示
(2)報酬支払期日を納品日から60日以内に設定・期日内の支払
(3)以下の7つの行為の禁止(1ヵ月以上の業務委託の場合)
・受領拒否
・報酬の減額
・返品
・買いたたき
・購入、利用強制
・不当な経済上の利益の提供要請
・不当な給付内容の変更、やり直し
(4)募集情報の的確表示
(5)育児介護等と業務の両立に対する配慮(6ヵ月以上の業務委託の場合)
(6)ハラスメント対策に係る体制整備
(7)中途解約等の事前予告・理由開示(6ヵ月以上の業務委託の場合)
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そこでHRプロでは、HRプロに掲載した社会保険労務士監修の連載
「社労士が解説する人事と労務」から、
「フリーランス新法」について解説した記事を、ひとつの資料としてまとめました。
●「フリーランス」と「労働者」は何が違う?
●フリーランスに業務委託する際の注意点
●義務化される内容と実務対応のポイント
●契約書を交わすだけでは避けられないリスクと対処法とは
このような内容についてわかりやすく解説していますので、
正しい知識を身に付け、ぜひ実務対応の参考にしてください。