知らないでは済まされない雇用側の知っておくこと、すべきこと
---12桁の番号が一人一人の住民登録している方に対して付番されるということくらいは何となくわかってはいるのですが、それが企業側/雇用側の実務にどれだけ関わってくるかというのは、今ひとつピンときていない人が多いのではないでしょうか?「そうですね。企業側/雇用側にとっては規模に関わらずマイナンバー対策は必須です。というのも従業員の社会保険、雇用保険、ひいては年末調整などの税金の申告など、通常人事給与業務書類にマイナンバーを付番しなくてはいけないからなんですね。従業員が一人でもいれば対策は必要になります」
---書類に番号を付けるだけ? それなら大した問題では無い気がするのですが…。
「問題はそのマイナンバーが特定個人情報にあたるということなんです。作業としては、
②保管する
③記載する
④破棄する
という4つのプロセスで、そんなに大変なことではないと思われるかもしれません。普段使用しているExcelファイルに項目を一つ足して“マイナンバー欄”を足せばいいじゃないかと。ところがこれはNG。目的外のことで目に触れるようなところにマイナンバー情報を記載すること自体が禁止されているのです」


「違います。簡単に言うと“個人情報”よりもさらに厳格な管理をしなくてはならないのが“特定個人情報”です。個人情報の中でも最高ランクに当たります。そしてこれこそがマイナンバーなのです。個人情報を漏らすことも問題ですが、特定個人情報が漏洩した場合の責任は重大です。たとえ悪意があっての流出でなくても罰則は懲役・罰金という重いものです。また漏洩しなかった場合でも、対策を取らなかったという時点で罰則が適用されます。中でも経営者と人事給与管理業務に携わっている従業員はきちんとした知識を持つ必要があります」
罰則は懲役・罰金…。企業側にとっては余りに大きいリスクだろう。そうしたマイナンバー制度に対応するために一体どんなことをしたら良いのか。また予測されるトラブルはどんなものなのだろうか。
4つのタイミングで起きることが予測される問題

「そもそも個人ひとりひとりがきちんと受け取ってくれるか、そしてそれを紛失したりしないかという問題があります。対象が全国民なので、マイナンバーに関して知識のない人が誤って捨ててしまう/紛失してしまうという可能性は充分にあります。
そうなれば自然と企業側が収集するのにも時間がかかってしまいます。さらにただ収集するわけではなく、本人確認の義務もあるので、その業務プロセスも事前に考えておかなければなりません。その時に必要になるのは業務運用ルールですね。1月までに間に合わせればいいと思って年末に急いで収集、というのはリスクが高いでしょう。
従業員のように毎日顔を合わせるような人ならそんなに大変な作業ではないですが、たまにしか出勤の必要がないパートスタッフや外注業者などを含めると必ずしも楽な作業ではありません。厳密に言うと外注業者の場合は年間で15万円以上の取引があった場合に必要となります。
またシステムに本人確認のための写真などとともにマイナンバー情報をアップロードさせるという企業もありましたが、全てのスタッフがITスキルがあるわけではないので、高齢者など知識のない人が困らないように郵便書留などの手法も並行して取り入れる必要が出てくるでしょう。
さらにこの時に扶養家族などのマイナンバーも必要になるので、その本人確認作業も含めると、思うよりも時間がかかると考えたほうが良いかもしれませんね」


従ってマイナンバーの必要があるたびに、収集し、適切に保管する義務があります。ただし、最初に収集する段階で、複数の利用目的を通知しておくことで、この煩雑な運用を回避することができます。 」


具体的には給与所得の源泉徴収票作成のために提供を受けたマイナンバーを健康保険や厚生年金保険手続きのために使用することは禁じられています。都度集めなくてはならないというのがマイナンバー制度の原則なのです」
雇用側がやるべきこと・タイムスケジュール

「結局のところ、ウチはどうすればいいんだ!?」に対応する相談無料窓口
以上で雇用側が取らなければならない対策はわかっていただけただろうか。もちろんこうしたマイナンバー制度に関わる業務は、通常業務と並行して進めなければならないもの。特に年末の忙しい時期に差し掛かってこうした従来無かった業務が増えるのは困りものである。中小企業経営者などではこうした説明を理解したとしても、「結局のところ、ウチはどうすればいいんだ!?」と叫びたくなるのではないだろうか。
特に罰則が重いだけに、ここでの失敗は避けたい。情報漏洩に関しては社会的制裁も恐ろしいのが現代だ。業務に支障なく、この新たに増えるマイナンバー制度に関する業務をこなさなければならないというのは企業にとって大いに負担になる。
そんな時に頼りにできそうなのが、IBSの「マイナンバー対応支援サービス」だ。企業にとっては失敗が許されないのにもかかわらず、システム改修・業務運用の見直しなど多くの手間と複雑な知識が必要になるこのマイナンバー業務に関して、相談に乗ってくれるとのこと。もちろん事前の相談に関しては無料。「結局のところ、ウチはどうすればいいんだ!?」という各業種ならではの雇用側の悩みに応えてくれるというので、導入に不安があるなら検討してみる価値はあるのでは?
目安としては特に業務が一気に煩雑になる従業員100人以上の規模の企業に向いている内容になっているそう。詳しく知りたい人は以下のリンクを参照してもらいたい。
■IBSマイナンバー対応支援サービス
http://www.ibs.inte.co.jp/service/wp-content/uploads/sites/4/2015/04/mynumber_solution.pdf
やることが山積みなことを考えると、1月というのはすぐ目の前。まだ未対応な企業はその規模に関わらず、少しでも早く対応を検討し始めることが必要だ。
■マイナンバー対応に関するご相談・お問い合わせ
(Web)https://www.ibs.inte.co.jp/inquiry/solution/
(お電話)03-6385-0859 営業時間 9:00~18:00
株式会社インテリジェンス ビジネスソリューションズ
http://weban.jp/contents/an_report/
- 1