人手不足が深刻化するアルバイトの現場において、労働力として注目が集まる“外国人留学生”。実際に雇用している企業では、「真面目で熱心、よく働いてくれる人が多い!」と評判も上々の様子です。「ウチもぜひ雇いたいけど、どうすればいい?」という店舗や企業のために、anレポートでは全3回にわたり、留学生雇用をテーマにお送りします。今回は、WEBサイト「外国人雇用.com」を運営する「ACROSEED(アクロシード)」が、留学生雇用のポイントを詳しく伝授! 行政書士の宮川さんと、社会保険労務士の野口さんが教えてくれました。

留学生アルバイトを雇う企業が増えている!

第20回 外国人留学生のアルバイト雇用 実践すべき8つのポイント
宮川 日本学生支援機構の調査によれば、2000年度に約6万人だった国内の留学生数は、2014年度で約2倍以上である14万人近くに増加しました。特に近年は中国・韓国に加えて東南アジアの出身者も急増し、多くの企業が彼らをアルバイトとして雇用し始めています。

 人手不足という背景があるのは事実ですが、理由はそれだけではありません。留学生たちは、「学費や家賃を払いたい」「日本式のサービスを学びたい」「日本語の能力をもっと磨きたい」など、働く目的が明確で、熱心に仕事に打ち込む人が多いのです。私たちのお客様である採用担当者からも、「真面目で勉強家が多い」「積極性やガッツがある」との声をよく聞きます。

 では、留学生アルバイトを雇うには、どんなことを知っておく必要があるのでしょうか?

アルバイトとして働ける留学生の条件

第20回 外国人留学生のアルバイト雇用 実践すべき8つのポイント
野口 アルバイトとして雇用する際は、留学生にも労働基準法や最低賃金法など、基本的には日本人と同じ法律が適用されます。

 すなわち、留学生であっても労働契約を交わす必要があり、要件を満たせば保険の加入も必須。有給休暇も必要ですし、最低賃金も下回ってはなりません。一度雇えば、よほどの理由がない限り、解雇できない点も日本人と同様です。

 唯一異なるのは、出入国管理及び難民認定法が適用される点。入管法では、「アルバイトを行うことができる留学生は、入国管理局から『資格外活動許可』を得ている人のみ」と定めています。

「資格外活動許可」の確認方法

宮川 留学生が「資格外活動許可」を受けている場合には、書類やシールタイプの「資格外活動許可書」が発行されていたり、あるいは、留学生が適法に在留する者であることを示す「在留カード」の裏面に、その旨が書かれていたりします。
第20回 外国人留学生のアルバイト雇用 実践すべき8つのポイント
宮川 在留カードで確認する場合は、裏面の「資格外活動許可欄」(上図の7)を見てください。ここに、「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」と書かれてあるのか確認してください。あわせて、「在留資格」(上図の3)が留学であるか、「在留期間」(上図の4)が超過していないかも確認しておきましょう。

「許可」を得た留学生が働ける業種&時間

第20回 外国人留学生のアルバイト雇用 実践すべき8つのポイント
宮川 さて、入国管理局から「資格外活動の許可」をもらっている留学生がアルバイトをするためには、さらなる2つの条件があります。

留学生が働ける「業種」と「時間」
●業種……次の業種を除く全て:パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、キャバレー、スナックなどの風俗関連の業種
●時間……1週間の労働時間が合計28時間以内

留学生が複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、他社と合わせて週の労働時間が28時間以内になるよう厳守しなければなりません。自社で雇った留学生が28時間以上働いていたことが発覚すると、本人は在留資格の更新を行えなくなり、雇用していた企業も処罰の対象となりますので注意してください。

留学生の本分は学業。学業優先の立場を理解し、テスト前やテスト期間中には休みを用意するといった配慮をしてあげるとよいでしょう。

「面接」から「雇用」までの8つのポイント

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