【判例に見るカスハラ事例集】管理職や組織に求められる「安全配慮義務」を徹底解説/弁護士監修コラム集

掲載日:2024/08/20 ※最終更新日:2024/08/22

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資料の内容

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【カスハラをめぐる判例と安全配慮義務】について、専門家である弁護士が解説
●なぜ地方公共団体に賠償命令が下されたのか?
●カスハラ対応の「専門部署」や「専門担当者」の設置は要検討
●メンタルヘルスの体制を整備しても裁判では認められなかった例

資料の目次

●第1回:カスハラ防止のために管理職が履行すべき「安全配慮義務」とは
●第2回:クレーム発生後の「組織的対応力」を強化する方法とは
●第3回:クレームから守るべき「3つの価値」とは。組織の意識改革と防止体制の整備を

顧客や取引先からのクレームが発生しても、
それが即座に「カスタマーハラスメント」(カスハラ)と判断させるわけではありません。
ですが、それにより労働者の環境が害された場合はカスハラに発展し、
企業には安全配慮義務が発生します。

それでは、企業として安全配慮義務にどう対応すればいいのでしょうか。
もし違反した場合、裁判に発展し、企業に過失があると判断されれば
賠償命令が言い渡される可能性も考えられます。
そうなった場合、企業へのダメージは計り知れません。

そこで、実際の裁判事例をベースに
「部下にクレームがあった場合の上司の対応」、「クレーム発生後の組織的対応」、
「カスハラの予防管理」などについて弁護士が解説した記事を、
ひとつの資料としてまとめました。

本資料を読めば、判例を参考にしながら、カスハラ対策について学べます。
ぜひ施策立案の参考にしてください。

会社情報

社名 ProFuture株式会社
住所 〒100-0014
東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル5階
代表者 寺澤 康介
資本金 39,775千円
売上高
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