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【第15期募集】経営と人事をつなげるHRBP養成講座(Every HR Academy)ご紹介資料

★HRBP養成講座とは?★ マネジメントと人事に携わる全ての方を対象とした、HRの原理・原則とそこから派生するトレンドを学ぶ講座です。 ★経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の対象事業 所定の要件を満たせば、受講料の最大70%の補助を受けられます。 ★このような人事の皆様に向けた講座です★ ・HRとして、自身とは異なる領域まで俯瞰できるようになりたい ・縦割り・コンサル任せ等、自社の人事部に課題を感じ、解決したいと思っている ・HRBPとして、事業部を理解し、寄り添い、問題解決できるHRを目指している ・社外のHRとネットワークを築き、情報交換しながらHRとしてレベルアップしたい ★こんな方におすすめです。★ ・マネジャーの負担が大きく支援したいのに、うまくサポートできていない。  …Z世代との1on1の進め方に困っている、人事として何をサポートできるだろうか? ・エンゲージメントの測定改善・管理職研修等、人事施策のパフォーマンスが上がらない。  …経営を巻き込んで動きたいが、どのような戦略を立案すれば進められるだろうか? ・エンゲージメントの低下、ハイパフォーマーの離職、評価の不満や生産性の低下など、  組織・人における課題解決を求められている。  …公平感、納得感、心理的安全性ある組織に向けて、何から手をつけるべきだろうか? ★第15期受付開始★ 現在第15期生(2025年1月18日開始)を募集中! ※全8回・土曜日・隔週3時間 ※講師都合により一部日程が変更となる可能性がございます。 <講師> ファシリテーター:松澤 勝充(MASAMITSU MATSUZAWA) 株式会社Every 代表取締役CEO プログラムアドバイザー・共同開発:Cristina G. Banks(クリスティーナ・バンクス), PhD Industrial/Organizational Psychology, University of Minnesota BA with highest distinction, Psychology, UC Berkeley ★資料の内容★  ・講座コンセプト・プログラム・講師陣のご紹介  ・過去ご参加企業属性・実績/ご参加者様の声  ・最終課題(自社HR戦略アサインメント)の例  ・講義スライド抜粋

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従業員サーベイ・専門家派遣_チラシ/働き方改革パワーアップ応援事業(東京都事業)

◆従業員サーベイ◆ webを利用したアンケート形式のサーベイで、組織の課題を多角的に分析します。 ご利用は、1社につき2回まで実施ができます。 従業員サーベイとは? 従業員や組織の状態を把握するために、企業が従業員に対して行う調査のこと。 企業の課題を数値により見える化することで、生産性向上や従業員の定着率向上などに役立てることができます。 ※従業員サーベイは、実施企業が自社の課題分析を行う際に活用できるツールとして提供いたします ◆専門家派遣◆ 企業の課題に応じて、働き方改革の専門家(社会保険労務士など)を派遣します。 ご利用は、1社につき最大5回まで、各回2時間までの支援が可能です。 ※「従業員サーベイ」「専門家派遣」は、それぞれ単体でのお申込は受け付けておりません 【申込対象者】 ・東京都内に事業所を有する、従業員数2~999名の中小企業等 ・東京都内の中小企業等の経営者、人事労務担当者など(自社の働き方改革に携わる方が対象です ※なお「都内中小企業等」は以下の通りとなります。 ・東京都内に事業所を有すること ・常時雇用する労働者が2~999人以下の企業又は一般社団法人、一般財団法人等であること ・賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行ってっていないこと ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと

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働き方改革セミナー_チラシ/働き方改革パワーアップ応援事業(東京都事業)

・会場型/オンラインライブ型/オンデマンド型から選択し、働き方改革推進に必要な法令知識・ノウハウ・最新事例を学ぶことができるサービスです。 ・エンゲージメント、2024年問題、DX、女性活躍推進、シニア人材活躍など、約20種類のセミナーが無料で受講いただけます。 ・興味のあるテーマを選んで1つから受講可能! ■申込対象者 ・東京都内の中小企業等の経営者、人事労務担当者など(自社の働き方改革に携わる方が対象です。) ※なお「都内中小企業等」は以下の通りとなります。 ・東京都内に事業所を有すること ・常時雇用する労働者が2~999人以下の企業又は一般社団法人、一般財団法人等であること ・賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行ってっていないこと ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと

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働き方改革パワーアップ応援事業(東京都事業)_総合チラシ

1.社労士等の相談員による相談窓口 2.法令知識・ノウハウを学べる働き方改革セミナー 3.従業員サーベイ・専門家派遣 ■申込対象者 ・東京都内の中小企業等の経営者、人事労務担当者など(自社の働き方改革に携わる方が対象です。) ※なお「都内中小企業等」は以下の通りとなります。 ・東京都内に事業所を有すること ・常時雇用する労働者が2~999人以下の企業又は一般社団法人、一般財団法人等であること ・賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行ってっていないこと ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと

プレスリリース

ご案内/エンゲージメント課題・スコアの可視化に留まっていませんか?エンゲージメント向上のための相談会

エンゲージメント課題(スコア)の可視化に留まっていませんか? エンゲージメント課題をそのままで終わらせない! 【参加無料】人事領域の戦略・専門コンサルタントがその場でアドバイス! 「エンゲージメント向上のための相談会」 エンゲージメント課題の解決に向き合ってきた専門コンサルタントの知見を余すことなくお伝えし、皆様の企業のエンゲージメント課題解決に向けた一助となるよう実施させていただきます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ★ご希望のお時間がございましたら、  お申込み時の備考欄に、ご要望をご記載ください。 ★10:00~17:00 ※各社1時間を予定。  参加時間は別途調整させていただきます。 ★オンライン相談会(ライブ配信形式で実施いたします。) ※本相談会はご来場いただく必要はございません。  ご自身のPCおよびスマートフォンなどからご参加いただけます。 ※開催前日までに視聴用のURLをメールでお送りいたします。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●本相談会のポイント 1.エンゲージメント簡易診断による課題の明確化 2.具体的なエンゲージメント課題に対して、専門コンサルタントがその場でアドバイス 3.エンゲージメント向上に向けたソリューションを提供 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●エンゲージメント課題(スコア)の可視化に留まっていませんか? 世の中に数多あるエンゲージメントサーベイを通じて、自社の組織・人材課題を明確化される企業は毎年増加傾向にあります。 しかし、多くの企業が、エンゲージメント課題(組織・人事課題)の抽出・把握で留まっており、具体的にエンゲージメント課題の解決まで、一歩、踏み込んだ改革を進められていないのが実際です。 また、改革に着手しているものの、思ったような成果を得られていないといったお声も多くいただいております。 上記のような背景を踏まえまして、タナベコンサルティングでは、単なるエンゲージメント課題の明確化に留まらず、改善策の立案から、課題解決に向けた伴走まで、あらゆる業種・業界・規模の企業様のパートナーとして、今日まで臨床を重ねて参りました。 今回、企画させていただく「エンゲージメント向上のための相談会」は、エンゲージメント課題の解決に向き合ってきた専門コンサルタントの知見を余すことなくお伝えし、皆様の企業のエンゲージメント課題解決に向けた一助となるよう実施させていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●ご相談テーマ例 ・エンゲージメント課題をどのように捉えるべきかわからない。 ・人事部や人事責任者としてエンゲージメントをどう自社の戦略に落とし込むべきかわからない。 ・エンゲージメント課題に対するプライオリティ(優先順位付け)がわからない。 ・エンゲージメント向上に向けて何から手を付けて良いかわからない。 ・エンゲージメント向上のための研修を実施したい。 ・エンゲージメント向上に向けた人事制度の再構築を検討している。 ・エンゲージメント向上を実現した企業の事例を知りたい。 など ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●こちらの相談会でございますが、 1.コンサルティング業関連・研修教育業関連等、同業の方々 2.個人事業主様 3.学生様 につきましては、お断りさせていただいております。 また、事情によりお申込みをお受けできない場合がございます。予めご了承ください。

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