【「働き方改革関連法」に対するTeamSpiritバージョアップ状況詳細】
株式会社チームスピリット(本社:東京都中央区、代表取締役社長:荻島 浩司、以下チームスピリット)は、働き方改革プラットフォーム「TeamSpirit」とそのファミリー製品の新バージョン、「TeamSpirit Winter'19」及び「TeamSpirit HR Winter'19」の提供を2018年11月28日(水)より開始いたします。2018年6月に働き方改革関連法が可決されたことにより、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の取得の義務付け、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止などが、2019年4月から企業規模等に合わせ施行されます。
働き方改革関連法の施行まで残り半年を切りましたが、これに先駆けTeamSpiritは、「時間外労働の上限規制」、「年次有給休暇の年5日取得義務」等に対応したほか、有給自動付与、及び半休申請時の細かな設定にも対応できる新バージョン「TeamSpirit Winter'19」及び「TeamSpirit HR Winter'19」の提供を開始致しました。
さらに、2019年春に予定されているアップデートでは、「高度プロフェッショナル制度」および「フレックスタイム制の見直し」にも対応予定です。
【「TeamSpirit」バージョンアップ詳細】
項目:「働き方改革関連法」関連●[追加] 時間外労働の上限規制に対応しました。
TeamSpiritは、時間外労働時間の上限規制に対して、それぞれの残業時間を可視化、予防できるよう検討、対応を行いました。本対応により、一般社員が自身の残業時間を意識でき、管理者は事前に残業時間超過しないよう残業時間を管理できるようになります。
*時間外労働の上限規制について
・時間外労働の上限時間は原則下記条件に一つでも一致した場合、罰せられます。
→時間外労働時間が月45時間を超えた場合
→時間外労働時間が年360時間を超えた場合
・特別条項を適用した場合は、下記条件に一つでも一致した場合、罰せられます。
→時間外労働時間(法定休日労働時間含む)が月100時間を超えた場合
→2~6ヶ月における月の時間外労働時間の平均時間(法定休日労働時間含む)が80時間を超えた場合
→時間外労働時間が年720時間を超えた場合
→時間外労働時間が月45時間を超える月が6回を超えた場合
●[追加] 年次有給休暇の時季指定義務に対応を開始しました。
TeamSpiritは、2019年4月に施行される働き方改革関連法案の一つである年次有給休暇の年5日取得義務に対応しました。
*年次有給休暇の年5日取得義務内容について
•10日以上の有休付与される場合、毎年5日以上有給休暇を取得しなければならない。
(計画的付与であってもカウント対象となります(会社が指定するケース等))
例:2019年10月1日に10日有休休暇が付与された場合、2020年10月1日までに5日以上有給休暇を取得する必要がある。
TeamSpiritは、年次有給休暇の年5日取得義務に対して既存でも有休取得日数は管理されておりましたが、年次有給休暇のみの取得日数は管理できておりませんでした。そのため、本バージョンから項目を追加し、取得日数を管理できるようになります。
*今回のバージョンアップでは、特定日に一斉付与されるケースのみ管理できるようアップデートしており、完全対応は、2019年春のアップデートで対応を予定しております。
項目:勤怠社員設定
●[追加] 有休自動付与にて付与日数の条件設定に当日を含まない機能が追加しました。
●[追加] 半休申請した時に、通常の休憩時間とは別の休憩時間の指定ができるようになりました。
●[追加] 有休付与バッチにて時間単位休暇も取り込むことができるようになりました。
●[追加] 次月度に失効される日数を含まない有休残日数項目を追加しました。
【「TeamSpirit HR」バージョンアップ詳細】
項目:全般
●[追加] Salesforceの新デザイン、Lightning Experienceにも対応しました。
項目:諸届ナビ
●[追加] 社員に応じて表示する諸届ナビを変更できるようになりました。(本バージョンから、会社毎や雇用形態に応じて表示したい諸届ナビを変更できるようになりました)
チームスピリットは、今後もユーザ企業様の管理者と社員の双方にとって使用しやすいサービスをご提供できるよう継続的にアップデートを行い、ユーザ様一人ひとりの生産性向上に繋げていただくことで、「すべての人を、創造する人に。」というミッションの実現に向けて邁進して参ります。