ハラスメントサーベイを行うときの5つの注意点を法務担当者が解説!【30_0016】

掲載日:2022/01/06 ※最終更新日:2023/12/25

資料種別: お役立ち
容量: 4.1MB(PDF形式)
提供会社: 株式会社SmartHR(タレントマネジメント)
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資料の内容

資料の目次

●ハラスメント調査を行うべき理由
●ハラスメント調査における5つのポイント
・ポイント1 定期的に実施する
・ポイント2 匿名で実施する
・ポイント3 情報の共有範囲や目的を明確にする
・ポイント4 ハラスメントの分類を特定しなくてもいい
・ポイント5 セカンドハラスメントに注意する

<概要>
2020年6月に施行された「パワハラ防止法」で、企業に対してハラスメント対策のための相談窓口設置が義務化されました。中小企業では現在は努力義務となっていますが、2022年4月1日には、大企業と同様に義務化が適用されます。

ハラスメントについて適切に対応しない場合、従業員に対する安全配慮義務違反となる可能性があります。従業員から相談を受ける前に、企業が先回りして状況を把握し対応すれば、ハラスメントの問題を最小化できます。では、具体的にどのような対応が有効なのでしょうか。

本資料では、「ハラスメントサーベイ」を用いたハラスメント調査の活用方法と5つの注意点を法務担当者が解説します。貴社のハラスメント対策にぜひお役立てください。

会社情報

社名 株式会社SmartHR(タレントマネジメント)
住所 〒106-6217
東京都港区六本木3-2-1
住友不動産六本木グランドタワー
代表者 代表取締役 芹澤 雅人
資本金 (参照)https://smarthr.co.jp/about
売上高 -
従業員数 -
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