厚生労働省は2021年4月12日、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、営業時間短縮等に協力する大企業において、雇用調整助成金の助成率を最大10分の10に引き上げる特例措置を発表した。これは「まん延防止等重点措置」の実施区域の公示にともない実施するもので、東京都、大阪府など1都2婦7県が対象区域となる。特例措置が適用される期間は令和3年4月5日~同6月30日まで。
休業要請などに応じた場合、大企業の雇用調整助成金が最大10割に
新型コロナウイルスの流行に歯止めがかからない状況のなか、各地で「まん延防止等重点措置」が適用されている。これまでも、厚生労働省では大企業における雇用調整助成金の助成率を拡大する特例措置を実施してきたが、今回「まん延防止等重点措置」の実施対象区域においても、助成率の引き上げおよび実施期間の延長を発表した。適用の対象となるのは、特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、「営業時間の短縮」、「収容率・人数上限の制限」、「飲食物の提供を控える」等、知事の要請に協力し、雇用する労働者の休業等を行った場合だ。これにより大企業の助成率は、解雇等がある場合は従来の3分の2から5分の4に、解雇等がない場合は4分の3から10分の10に引き上げられる。
なお、特例措置の適用期間は「まん延防止等重点措置」を実施すべき期間にくわえ、「当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日まで」となっている。特例の対象地域と適用期間は以下の通り(4月22日午前時点)。
新型コロナの感染拡大が続く地域では、度重なる休業や営業時間短縮の要請から、経営を維持するために従業員の休業や解雇を迫られることもあるだろう。先行きが不透明な中で従業員の雇用を守るために、国からの支援策を活用できるようアンテナを張り、最新の情報収集に努めたい。