「内定辞退」で損害賠償?「内定取り消し」は違法?トラブル回避に必要な知識を知ろう/社労士監修コラム集

掲載日:2024/08/28

資料種別: お役立ち
容量: 1.3MB(PDF形式)
提供会社: ProFuture株式会社
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資料の内容

この資料のポイント!

【内定にまつわる知識】について、専門家である弁護士が解説
●内定時に必要な書類で“法律の定めがあるもの/ないもの”
●“内定から入社まで”に学生が企業に望んでいること
●「内定辞退」と「内定取り消し」の法的拘束力とは
●なぜ「内定取り消し」や「本採用の拒否」が“解雇”と見られるのか

資料の目次

●「内定承諾書」と「内定通知書」の違いは? 新卒採用内定時に必要な書類とポイントを整理しよう
●内定後のトラブルを防ぐには? 10月の「正式内定」で人事側が注意すべきこと
●「内定辞退」や「内定取り消し」のトラブルが多発。内定承諾書に“法的拘束力”はあるのか
●「内定取り消し」や「本採用の拒否」は“解雇”と解釈? 従業員の「採用」前後の対応が労使トラブルの原因に

日本経済団体連合会(経団連)の「採用選考に関する指針」によると、
新卒の採用活動で正式内定を出せるのは
「卒業・修了年度の10月1日以降」となっています。

この日以降に企業が出した内定は「労働契約が成立した」と扱われることがあり、
安易な「内定取り消し」は違法とみなされる可能性があるなど、
企業には正しい知識と慎重な判断が求められます。

そこでHRプロでは、HRプロに掲載した社会保険労務士監修の連載
「社労士が解説する人事と労務」から、
「内定」について解説した記事を、ひとつの資料としてまとめました。

●採用内定時に用意しなければならない書類は?
●入社する4月までの間、学生は企業に何を望んでいる?
●学生から内定辞退されたら損害賠償は請求できる?
●「内定取消し=解雇」!? そう判断されないための基準を知りたい

このような疑問についてわかりやすく解説していますので、
正しい知識を身に付け、ぜひ施策立案の参考にしてください。

会社情報

社名 ProFuture株式会社
住所 〒100-0014
東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル5階
代表者 寺澤 康介
資本金 39,775千円
売上高
従業員数
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