サービス
ジャンル:[適性検査・ アセスメント]適性検査・能力テスト
提供:ALL DIFFERENT株式会社
資料ダウンロード
ジャンル:[人事・業務システム]タレントマネジメントシステム
種別:お役立ち
提供:株式会社SmartHR(労務管理)
ジャンル:[新卒採用]インターンシップ
種別:調査データ
提供:HR総研(ProFuture株式会社)
キーワードフォロー機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。ご登録後すぐにご利用いただけます。
次回より自動ログイン
登録無料!会員登録された方全員に、特典資料をプレゼント!
新規会員登録(登録無料)
HRプロとは
障がい者雇用に携わっていると、「もしかして社内に障害者手帳を持っている社員がいるのではないか」と考えることがあるかもしれません。特に、障がい者雇用率が未達成の場合には、社内に該当者がいないかを確かめたくなるでしょう。新たに障がい者雇用をすることを考えることも大切ですが、すでに働いている社員に手帳を持っている人がいれば、雇用率をカバーできることもあります。しかしながら、プライバシーに関わる内容のため、確認の方法や進め方などは慎重である必要があります。ここでは、人事が障害者手帳を持っている社員をどのように確認・把握していけばよいのかを説明していきます。
パーソルネクステージ株式会社(以下、パーソルネクステージ)は2021年8月3日、障がい者と雇用契約を結んだ上で、働く機会と必要な支援を行う「就労継続支援A型事業所」を、2021年10月1日に鹿児島県鹿児島市に開所すると発表した。なお、福岡県福岡市に1拠点目の施設があり、本所は2拠点目となる。これにより、障がい者がテレワークで働けるよう支援し、一般企業への就職を促したいという。
障がい者雇用は、身体/知的/精神と障がいの種別ごとに進められてきました。平成18年以前は、障がい者雇用率のカウントは身体/知的障がい者が対象でした。これが、平成18年に、義務化ではないもののカウント対象に精神障がい者が加えられます。そして平成30年、精神障がい者も雇用が義務化されました。このような経緯を受けて、近年、精神障がい者の雇用が増えています。精神障がい者が働く職場が増えているものの、一緒に働く同僚からストレスを感じるという声が挙がっている企業が少なくないようです。精神障がい者と一緒に働く際、企業がどう対応したらよいのかを考えていきます。
この数年、多くの企業で障がい者と健常者が一緒に働く機会が増えています。一方で、障がい者のことや、障がいそのものをよく知らないために、一緒にはたらく従業員の中には戸惑いや悩みを抱える人も少なくありません。中でも、精神障がいの従業員と一緒に働く人から、「一緒に働くのにストレスを感じる」という声が挙がるケースが多いようです。お互いが気持ちよく仕事をできるようにするには、どのような職場づくりをすればよいのか、そのポイントについて考えていきたいと思います。
HR総研では、多様な働き方の実態について例年調査を実施しており、今年は4月に「多様な働き方実施状況に関するアンケート」を実施した。 人生100年時代や超少子高齢化が進行する日本社会において、「高齢者活躍推進」や「障がい者雇用」などによる、多様な人材が活躍できる社会の創出が喫緊の課題となっている。 前回の「女性活躍推進」「外国人採用」に引き続き、「高齢者活躍推進」や「障がい者雇用」に関する多様な働き方の実態について、以下に、フリーコメントを含めて調査結果を報告する。 <概要> ●高齢者活躍推進に向けた措置、「65歳までの継続雇用制度を導入」が主流 ●継続雇用後の給与条件、特に大企業で厳しい傾向 ●得られる効果「熟練した技術や知見を獲得できる」が最多 ●低迷するキャリアプランニング研修実施率、対象者は「50代」が7割 ●高齢者活躍支援推進に必要な対策、各社独自の取組み事例 ●「70歳までの就業機会の確保」への対応措置は2割未満 ●「障がい者の法定雇用率引き上げ」に対する認知度は8割 ●障がい者雇用は「法的義務への対応」が大半の現状 ●「障がい者の働き方の多様化」は厳しい現状
採用後のミスマッチは、人事にとって永遠の課題でしょう。働き始めてから、書類選考や面接だけではわからなかったことが見えてきて、「考えていた人材と違う……」と感じることも少なくありません。それは、障がい者雇用においても同様です。そんな状況を回避するために活用したいのが、採用前の職場実習(企業実習)です。企業にとっては、事前に働く様子を見て人材を判断できますし、求職者側も業務内容や社内の雰囲気、状況などを事前に把握することが可能です。ここでは障がい者の職場実習について、概要と準備、また実施することによるメリットやデメリットについて紹介します。
株式会社D&I は2021年4月20日、「障がい者雇用における課題」に関する調査結果を発表した。調査期間は2021年4月1日~4日で、「障がい者の法定雇用率引き上げを認知しており、自社で障がい者雇用を行っている企業」で働く人事または総務責任者104名より回答を得た。これにより、障がい者雇用における課題や、新型コロナウイルス感染症による採用活動の変化などが明らかとなった。
企業は雇用率に応じた障がい者を雇用する必要がありますが、このカウントには障がい者であることを証明する障害者手帳が必要になります。障害者手帳には、障がい別に応じて「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3つの種類があります。ここでは、それぞれの種類や判断基準、等級について解説していきます。また、障害者手帳とカウント方法、注意しておきたい点についてお伝えしていきます。
公益財団法人日本財団は2021年5月18日、同財団が支援する「The Valuable 500(V500)」への加盟企業数が目標の500社に到達し、取り組みを始動すると発表した。同組織は、ビジネスにおいて雇用・製品サービスが障がい者にも不自由なくアクセスできる「障がい者インクルージョン」を推進する経営者ネットワークだ。日本企業50社を含むグローバル企業500社が参画し、障がい者が社会やビジネス、経済において潜在的な価値を発揮できるような取り組みを実施していきたいという。
最近、障がい者雇用に配慮した「サテライトオフィスサービス」が注目を集めいています。障がい者雇用の中で言われる「サテライトオフィス」は、一般的なサテライトオフィスとは異なり、働く環境の提供、障がい者雇用に関わる業務や雇用管理などのサポートなどが含まれることがあります。障害者雇用率があがり、このようなサービスの活用を検討している企業も増えていますが、社外で雇用することに懸念を抱く声もあります。ここでは、「障がい者サテライトオフィスサービス」はどのようなものなのか、また、それを活用することのメリット・デメリットについて見ていきます。
セミナー
ジャンル:[人材育成・研修全般]人材育成・研修その他
形式:オンライン(アーカイブ/オンデマンド)
開催日:2024/02/21(水) 0:00 〜 2025/01/31(金) 12:00
コロナ禍の影響もあり、障がい者が働く環境をテレワークで進めようとする企業が増えています。しかし、テレワークを導入するには、単に働く環境をテレワークにすればよいわけではなく、それなりの準備も必要となってきます。では、既にテレワークを導入し、成果を出している企業は、どのように進めてきたのでしょうか。障がい者雇用のテレワークについて3回にわたって考察するミニ連載。最終回となる今回は、テレワークを導入する際に整備しておくべき項目や進め方のポイント、労務管理や環境整備などについて見ていきたいと思います。
テレワークは、障がいや疾病の特性等に応じた働き方の一つとして注目されています。通勤が難しい障がい者でも、パソコンやインターネット等を活用して在宅で勤務するという選択肢が増え、能力に応じた業務の幅を広げるからです。この、障がい者雇用のテレワークについて3回にわたって考察するミニ連載。2回目となる今回は、障がい者雇用をテレワークで進めることのメリット/デメリットと、業務の切り出し方のポイントについて見ていきたいと思います。
この数年、テレワークや時短勤務など多様性のある働き方が浸透しています。特に、昨年の新型コロナウイルス感染拡大以降、働く環境は大きく変化し、その流れが加速しました。これを受けて、障がい者雇用においても、テレワークという働き方の可能性や、多様な働き方によって雇用の機会が増えることへの期待が高まっています。そこで、3回にわたり、障がい者雇用におけるテレワークの現状やテレワークに取り組むことのメリット/デメリット、テレワークの進め方などについて考えていきたいと思います。今回、第1回目は、障がい者雇用におけるテレワークの現状について取り上げます。
令和3年3月に民間企業の障害者法定雇用率が2.3%に引き上げられました。コロナ禍でさまざまな企業支援策が出される中での障害者雇用率引き上げは、障がい者の雇用の機会を確保していくことが強く意識されていることの現れでしょう。令和3年度の厚生労働省の予算の重点要求から、これからの障がい者雇用の施策と、令和3年度から変更が発表されている助成金について見ていきます。
今回インタビュ―をしたのは、人材派遣業のマンパワーグループの特例子会社ジョブサポートパワー株式会社の代表取締役小川慶幸氏だ(※役職名は取材時のもの)。小川氏は同社の人事の責任者になると、障がい者雇用拡大の想いを胸に、採用や定着、育成のあり方を変えるために改革に着手した。今回は、障がい者がより一層働きやすい環境づくりの試みを中心にお話を伺った。
ここ数年の間に、世界中で「ESG」という言葉が頻繁に聞かれるようになった。国内でも多くの企業や経営者が「ESG」を重視した経営改革や組織改革へと舵を切り始めている。本記事では、昨今「ESG」が注目されている背景を説明するとともに、企業や従業員にもメリットのある「ESG経営」の考え方、「ESG」に関して人事部門が貢献できる取り組み、実際の企業における「ESG経営」を意識した人事制度導入の事例について解説する。
「障害者雇用促進法」が2020年4月に改正されて、約1年になります。2020年度の改正の中では、「もにす認定制度」(中小企業の障がい者雇用推進のため一定の基準をクリアした企業を認定)と「特例給付金」(20時間未満で働く障がい者を雇用した企業への給付金)という制度が創設されました。今回は、この2つの制度について解説していきます。もにす認定制度は、昨年から各都道府県で認証が進んできていますし、特例給付金の申請・支給は、今年度からスタートします。それぞれが、どのような制度なのかを見ていきましょう。
障害者法定雇用率が令和3年3月1日から引き上げられ、民間企業の雇用率は2.2%から2.3%となりました。新たに障害者雇用率の該当になった企業、担当者の方が、障がい者雇用をはじめるにあたり「知っておくとよいこと」、「進めていくために必要なこと」について、4回にわたりお伝えしています。 障がい者雇用というと、必要な配慮が強調されがちです。もちろん配慮も必要ですが、それよりも大切なのは、障がい者が仕事を遂行できるように教えることや、マネジメントすることです。最終回の4回目は、「障がい者のマネジメントと配慮のバランス」について考えていきます。
「障害者法定雇用率」が令和3年3月1日から引き上げられ、民間企業の雇用率は2.2%から2.3%となります。新たに障害者雇用率の該当になった企業、担当者が、障がい者雇用をはじめるにあたり知っておくとよいこと、進めていくために必要なことについて、4回にわたりお伝えしています。 障がい者雇用を進めるときに多い悩みの1つが、どのような業務を創出したらよいのかということです。3回目の今回は、「障がい者雇用の業務を切り出すときに意識しておきたい視点」や、「どれくらいの業務量を確保すればよいのか」について見ていきます。
障がい者法定雇用率が令和3年3月1日から引き上げられ、民間企業の雇用率は2.2%から2.3%となります。新たに障がい者雇用率の該当になった企業、担当者の方が、障がい者雇用をはじめるにあたり知っておくとよいこと、進めていくために必要なことについて、4回にわたり説明しています。 障がい者を採用するときには、「入社後のミスマッチ」を防ぐためにも、採用面接の段階でしっかりと「応募者の情報」を把握することが必要です。第2回目の今回は、「障がい者採用のときにおさえておきたい考え方やポイント」についてお伝えします。
ジャンル:[適性検査・ アセスメント]組織診断
開催日:2024/01/15(月) 0:00 〜 2025/01/31(金) 23:59
ジャンル:[人事・労務全般・その他]その他
提供:ProFuture株式会社
検討フォルダをご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。ご登録後すぐにご利用いただけます。