経済産業省、緊急事態措置等対象地域の事業者に支給する「月次支援金」を10月分まで延長

経済産業省(以下、経産省)は2021年10月1日、緊急事態宣言の解除にともなう措置として、今回の緊急事態宣言の対象であった19都道府県にある事業者に対し、「売上減少要件」を満たす場合は10月分まで月次支援金による支援を実施すると発表した。困窮する事業者の事業継続に向け、支援を継続する意向だ。

売上減少要件を満たせば、業種・地域を問わず支給対象に

経産省では、「緊急事態宣言」および「まん延防止等重点措置」に基づく飲食店の休業、時短営業、外出・移動の自粛の影響を受け、売上が大幅に減少した事業者に対して、「月次支援金」を支給している。

2021年10月1日より、全国19都道府県に出されていた緊急事態宣言は全面的に解除された。しかし政府の基本的対処方針では、今回の宣言対象地域の飲食店に対し、今後1ヵ月を目途に時短要請等を行うとしている。

経産省ではこれを踏まえ、措置の対象となる19都道府県で“時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者”のうち、「月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少している」事業者を対象に、10月分まで業種・地域を問わず同支援金を支給することを決定した。給付額は、中小法人等が上限月額20万円、個人事業者等が上限月額10万円だ。

10月分の申請期間については、詳細が決まり次第発表される見通し。また、現在申し込みが可能な同支援金の申請期間は以下の通りとなる。

●8月分:2021年9月1日~10月31日
●9月分:2021年10月1日~11月30日


なお、同支援金申請前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、申請期限の数日前までとなる。

緊急事態宣言が一斉に解除されたものの、向こう1ヵ月間は飲食業への影響が続くと見られている。公的なサポートを適切に利用しながら、先行きが不透明な時期を乗り切りたい。