“中小企業の事業承継等にかかる経費”を一部補助。「事業承継・引継ぎ補助金」の公募要領が開示

中小企業庁の事業承継・引継ぎ補助金事務局(以下、事務局)は2021年5月24日、令和2年度第3次補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」の公募要領を開示し、あわせてWEBサイトの開設を発表した。本補助金により、事業承継やM&Aを契機とした経営革新等を行う中小企業者、およびM&Aによる経営資源の引継ぎを行う中小企業に対して、その取り組みにかかる経費の一部を助成するという。

新たな取り組みや事業再編・統合を補助金によりサポート

今回、事務局では令和2年度第3次補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」の公募要領等を開示。同補助金は、事業承継を契機とした新たな取り組みや、事業再編・事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業・小規模事業者等を支援する制度だ。

対象となる経費は、設備投資費用や人件費、店舗・事務所の改築工事費用など「経営革新等にかかる費用」や、M&A支援事業者に支払う手数料やデューデリジェンスにかかる専門家費用といった「引継ぎ時の専門家等活用にかかる費用」、「経営革新・経営資源の引継ぎに伴う廃業費用」だ。

さまざまな型を設け、多方面の事業承継を支援

本補助金は、「経営革新」と「専門家活用」の2種類が用意されている。

このうち「経営革新」では、経営革新に取り組む中小企業・小規模事業者を、3つの類型に分類している。創業を契機として引き継いだ経営資源を活用する「創業支援型」、事業承継を契機とした「経営者交代型」、事業再編や事業統合を契機とした「M&A型」に分けて支援を実施し、人件費や外注費といった費用の3分の2を補助する。なお、上限は類型によって異なり、詳細は以下の通りだ。
“中小企業の事業承継等にかかる経費”を一部補助。「事業承継・引継ぎ補助金」の公募要領が開示
「専門家活用」は、「買い手支援型」と「売り手支援型」の2種の類型がある。

「買い手支援型」は、事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業・小規模事業者を支援。謝金や旅費といった経費の3分の2(上限400万円)を補助する。
“中小企業の事業承継等にかかる経費”を一部補助。「事業承継・引継ぎ補助金」の公募要領が開示
「売り手支援型」では、事業再編・事業統合等に伴い、“自社が有する経営資源の引継ぎ”が行われる予定の中小企業・小規模事業者を支援。「買い手支援型」と同様に、謝金や旅費といった経費に加え、廃業費用等の経費も含まれ、3分の2を補助する。上限は400万円、廃業費用を活用する場合は600万円となる。
“中小企業の事業承継等にかかる経費”を一部補助。「事業承継・引継ぎ補助金」の公募要領が開示
なお、交付申請受付期間は2021年6月11日~同年7月12日18時までで、交付決定日は2021年8月中旬を予定。一次公募締切後に準備が整い次第、二次募集を実施するという(2021年7月中旬~同年8月中旬予定)。今回事業の開示とともに開設されたWEBサイトでは、本補助金に関する各種情報や公募要領の取得が可能となっている。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響や後継者の不在により、事業承継やM&Aを検討する企業もあるだろう。このような補助金を活用し、企業存続や新たな価値の創出を前向きに考えたい。