厚労省、「まん延防止等重点措置」に係る雇用調整助成金の特例を適用

厚生労働省(以下:厚労省)は2021年4月12日、まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において、営業時間の短縮等の要請などに協力する大企業の雇用調整助成金の助成率を最大10分の10とする特例を適用すると発表した。新型コロナウイルス感染症の影響により、休業などを実施する事業主に対して、休業手当等の一部をさらに助成していくという。

特例により、大企業の助成率を引き上げへ

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、まん延防止等重点措置を実施すべき区域が公示されている。これに伴い、厚労省ではこれまで行ってきた雇用調整助成金において、特例措置を決定。大企業の助成率を、解雇等がある場合は3分の2から5分の4へ、解雇等がない場合は4分の3から10分の10への引き上げが適用された。

特例の対象となる区域および期間は、4月22日午前の時点で以下の通りだ。
厚労省、「まん延防止等重点措置」に係る雇用調整助成金の特例を適用
なお、4月末までの実施はすでに決定しており、2021年5月1日~6月30日までの期間についても、今後関係省令の改正により引き続き実施する予定とのこと。

対象となるのは、区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、「営業時間の短縮」、「収容率・人数上限の制限」、「飲食物の提供を控える」などの知事の要請等において、それらに協力し、雇用する労働者の休業等を行った場合となっている。施設におけるイベント等の催物を開催した事業主、または予定通り開催できなかった事業主に雇用される労働者において、休業を行った場合も含むという。

4月22日午前現在、政府では4都府県の緊急事態宣言発令に向けの調整が行われている。発令された場合には、さらなる休業や時間短縮などの要請が予想されるが、常に最新情報を確認してこうした助成金等を活用し、今後も従業員の確保や事業継続に努めたい。