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新型コロナウイルス影響下の人事労務対応~新型コロナウイルス感染症対応の論点を整理する~

  • この講演で解決できる課題
  • 新型コロナウィルス感染症に係る労務の法律知識をおさえたい
  • 人事労務における感染症対応の論点を網羅的に整理したい
  • 労働者を休ませる場合、働かせる場合の具体的な留意点を知りたい

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、様々な人事労務上の課題が明らかになってきました。
本セミナーでは、こうした課題にどのように対応すべきかを法律の視点と具体例を踏まえて、重要ポイントを解説します。

1.新型コロナウイルス感染症と感染症法

2.労働者を休ませる(休業と休暇の考え方)
  1)従業員に年次有給休暇を取得してもらいたい
  2)休業手当の支払義務
  3)不可抗力(賃金も休業手当も不要)
  4)感染者を休業させる場合
  5)咳・発熱の症状のある者、家族に感染者がいる者
  6)緊急事態宣言による休業要請を受けている業種
  7)濃厚接触者
  8)感染者が発生した取引先が休止したことにより休業を余儀なくされた場合
  9)派遣労働者を休業させる場合
 10)1日のうちの一部を休業した場合の休業手当の取り扱い

3.労働者を働かせる(時差通勤、フレックスタイム)

4.労働者を働かせる(時間外労働)
  ・労基法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

5.労働者を働かせる(リモートワーク)
  1)就業規則変更の要否
  2)情報管理・セキュリティ
  3)労働時間管理
  4)通勤手当の取扱い
  5)リモートワークによって可視化されるもの
  6)ビジョン・目的の共有

6.安全配慮義務
  1)感染予防対策
  2)出社命令の可否
  3)マスクの着用を命じる場合
  4)毎朝出勤前に検温して会社に報告させることの可否
  5)PCR検査を受けるように指示することの可否
  6)新型コロナウイルス感染拡大下での労災認定の考え方

7.人員整理
  1)希望退職実施のステップ
  2)整理解雇の4要素

提供:SMBCコンサルティング株式会社

講師

佐藤広一

佐藤広一氏

HRプラス社会保険労務士法人 代表社員 特定社会保険労務士

「HRに安心、情報、ソリューションをプラスする」をコンセプトに、人事パーソンにコミットした人事労務相談、就業規則見直し、IPO支援、海外労務などの人事労務コンサルティングを展開している。特にIPO、M&Aのシーンでの人事労務デューデリジェンスに定評があるほか、シンガポールに現地法人を設立し、ASEAN諸国の現地と連携しながら日本企業の海外進出支援サービスも行っている。また、アイティメディア株式会社 監査等委員である取締役、株式会社ダブルエー監査役を現任し、企業内部からも人事労務コンプライアンスに携わっている。 著書は『泣きたくないなら労働法』光文社、『図解でハッキリわかる労働時間・休日・休暇の実務』日本実業出版社、『管理職になるときこれだけは知っておきたい労務管理』アニモ出版など28冊あり、マスコミ・メディア取材、新聞・雑誌への寄稿も積極的に行う傍ら、SMBCコンサルティングなど全国各地で多数の講演を行っている。

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