「不当解雇」とは、労働基準法などの法律や判例におる規定や、企業の就業規則や労働協約などの取り決めを守らずに企業の都合で一方的に行われる労働契約の解除のことをいいます。
通常、取り決めに定められた要件を満たしていれば、企業は従業員を解雇することができます。しかし、実際にはその取り決めに対して知識を充分に持ち合わせていないがために過失で解雇してしまう場合や、感情や私情による悪意を持って故意に特定の従業員を解雇する場合など、不当解雇と見られる行動は多々見られることがあります。
また、退職願いを書かせることで解雇ではなく退社扱いにしようとする退職強要も、法律的な視点からみると労働者の意思を制圧しているため不当解雇と解釈できる場合もあります。
よく見られる不当解雇の例としては、「労働者の社会的身分や国籍、信条などを理由とした解雇」、「業務上の負傷や疾病のための療養期間及びその後30日間の解雇」、「産前産後休暇の期間及びその後30日間の解雇」、「解雇予告を行わない解雇」、「解雇予告手当を支払わない即時解雇」、「女性であることを理由とした解雇」、「労働組合に加入したことなどを理由とする解雇」、「転勤命令を拒否したことによる解雇」等があります。
不当解雇されてしまった場合の解決策として、企業に労働組合が存在する場合は労働組合を通して交渉することができます。これを、団体交渉といいますが、この団体交渉が決裂してしまった場合は裁判に持ち込みます。
企業に労働組合が無い場合は、一般労組と呼ばれる外部の労働組合に個人的に加入することで団体交渉を行うことが可能です。もしくは、弁護士や社会保険労務士などの代理人を立てるか、個人で企業と交渉することになります。
また、各都道府県の労働局や、地方自治体の労働委員会などの行政に介入を依頼し、紛争調整委員会の斡旋制度を利用する方法もあります。企業を退職する意思の無い場合は、上記のように交渉を重ねて解雇の無効を訴えます。
裁判に勝ったとしても企業に戻る人は少なく、実際には復職を放棄する代わりに金銭で和解するケースが多いです。この場合は、「賃金」として和解金が支払われます。不当解雇した企業に戻る意思がなく、辞めてもいいと思う場合は金銭による補償を請求します。
もし解雇通告から30日以内に退職することが求められている場合は、解雇予告手当を請求しましょう。会社都合の解雇の場合は、最高30日分の解雇予告手当が受け取れることが労働基準法で定められています。
また、解雇の無効を訴えないかわりに、会社の不当行為に対する「慰謝料」を請求することもできます。